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![]() リース取引に関する税制について Page2 II.改正前と改正後の取扱いの比較 税法上のリース取引の改正前と改正後の分類に関しては、次頁のようにまとめられます。
上図にあるとおり、平成19年度改正により、会計上の所有権移転外ファイナンス・リースに相当するリース取引(以下、「所有権移転外リース取引」という)が、賃貸借処理から売買処理に変更されることになりました。なお、税務上、所有権移転外リース取引とは、以下のいずれかに該当するものおよびこれらに準ずるもの以外のものとされています。
また、土地の賃貸借取引におけるリース取引の判定については、借地権課税制度との関係および土地の使用可能期間が無限であり劣化しないことを考慮し、当該賃貸借取引のうち、
以外のものについては、税法上の「リース取引」から除外されました。 つまり、土地の賃貸借取引については、所有権移転リース取引に該当しないものはリース取引には該当せず、通常の賃貸借処理となります。 III.法人税の取扱い 1.借手側の処理 借手においては、リース開始時にリース資産を取得したものとして取り扱われることになりますが、リース期間中においては、減価償却費および支払利息の認識をすることになります。 (1)減価償却 所有権移転外リース取引に関しては、リース期間定額法により償却することになりました。なお、リース期間定額法とは、リース資産の取得価額(リース契約において借手による残価保証が付されている場合には、残価保証額を控除)をリース期間の月数で除してその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて求める方法となります。一方、所有権移転リース取引に関しては、通常の減価償却(定率法、定額法等)になります。 (2)支払利息 税制上、所有権移転外リース取引および所有権移転リース取引とも、別段の定めがないことから、リース会計基準にもとづき求められた利息を損金として認識することとなります。したがって、原則は利息法に従って計算された金額を、また、リース資産総額に重要性がないケースまたは中小企業者については毎期定額を、リース期間にわたって支払利息として認識することになります。なお、中小企業者に関する取扱いについては、今後、発表される予定である「中小企業の会計に関する指針(以下、中小企業会計指針)」の改定の動向に注意する必要があります。 <支払利息認識方法に関する図解> ![]() 2.貸手側の処理 貸手においては、所有権移転外リース取引および所有権移転リース取引とも、以下の4つの方法が適用できると考えられます。 (1)一括収益計上 リース取引開始時において、リース料総額からリース資産に係る原価(付随費用を含む。以下同じ)を控除した金額を、一括計上 (2)延払基準(定額配分) リース料総額からリース資産に係る原価を控除した金額を、リース期間にわたって均等に収益認識 (3)延払基準(利息法) リース期間にわたって次の算式で求められる金額を各事業年度に収益認識 <算式> ![]() (4)延払基準(別表調整法) リース期間にわたって次の算式で求められる金額を各事業年度に収益認識 <算式>
<収益認識に関する図解>
なお、法人税法上、上記4つの方法が選択できることとなっていますが、延払基準のうち(2)および(3)については、各事業年度の確定した決算において、法人税法および施行令において規定されている延払基準による経理処理をすることが要件となっています。新リース会計基準においては、原則、ファイナンス・リース取引については、利息法により収益認識をすることになっていることから、通常の法人については(2)の方法が選択されることはなく、(2)の方法を選択する可能性があるとすれば、会計上リース資産総額に重要性がないケースまたは中小企業者になろうかと思われます。ただし、中小企業者に関する取扱いについては、借手側での取扱い同様、今後、発表される予定である中小企業会計指針の改定の動向を注意する必要があります。 また、(4)について経理要件は求められていませんが、適用にあたっては必ず別表を添付しなければなりません。そもそも(4)の規定が設定された背景には、日本においてリース取引というものが長年「金融」というよりも、「物融」であるという認識が強く、したがって、歴史的な側面も考慮し、リース取引からもたらされる利益のうち、20%が金融的な要素であり、残り80%は物融に対する対価(報酬)としての要素の部分であると考え、このような規定が設けられています。 |