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ホームビジネスリソースニューズレター税務関連 > 組合契約事業・外国税額控除に係る所得税関係通達の改正について



















ニューズレター(税務関連)

2005年11月
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組合契約事業・外国税額控除に係る所得税関係通達の
改正について

本稿は、「旬刊経理情報」(2005年9月20日号)より転載したものです。


平成17年7月29日、「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」(平成17年6月20日および6月24日発遣)が公表された。本稿では、平成17年度税制改正により新設されたものを中心に、これら通達による組合契約事業に対する規定や居住者の外国税額控除(外国所得税が減額された場合の特例含む)に関する規定について解説する。


民法組合等の外国組合員に対する源泉徴収制度の創設

国内において民法上の組合契約や投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約、外国におけるこれらに類する契約に基づいて行う事業(以下、「組合契約事業」)から生じる利益について、平成17年度税制改正により、その組合契約に基づいて非居住者または外国法人(以下、「外国組合員」)が配分を受けるものは国内源泉所得として源泉徴収(税率20%)の対象となった(図表1、図表2参照)。本制度に関し、以下の通達が新設された。

<図表1>民法組合等の外国組合員に対する源泉徴収制度イメージ

図表1

(注1)

毎年の組合の損益が各組合員に直接帰属する。

(注2)

投資事業有限責任組合、有限責任事業組合(LLP)等を含む。なお、匿名組合は含まない。

*上記の改正は、平成17年4月1日以後に開始する組合の計算期間において生ずる利益について適用。

財務省「平成17年度税制に関する資料」より抜粋し追記


<図表2>非居住者に対する課税関係の概要

(組合契約事業・匿名組合契約のみ抜粋)

図表2


161-6の3(国内において行う組合契約事業から生じる利益の範囲)

組合契約事業に基づいて行う「事業から生ずる利益」には組合契約事業に関連して生じた一切の利益をいい、その他の国内源泉所得から生じたすべての利益が含まれることに留意すべき旨が明らかにされた。

164-7(恒久的施設を有する組合員の判定)

組合契約事業は組合員の共同事業であるから、各組合員が、それぞれ直接組合契約事業を行っているものとして国内に恒久的施設を有するかどうかを判定することに留意すべきことが明らかにされた。国内に組合契約事業の事務所等が恒久的施設に該当する場合には、すべての組合員が国内に恒久的施設を有することになる。なお、恒久的施設の範囲については、租税条約の規定も確認して判断する必要がある。

212-4(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者)

国内において行われる組合契約事業から生じた利益を「配分をする者」は、利益の支払いをする者とみなし源泉徴収義務者となるが、本通達においてはこれは配分を受けるべきすべての組合員、すなわち組合員の全員が源泉徴収義務者となることが明らかにされた。

実務的には業務執行組合員が源泉徴収事務手続を行うケースが多いと思われるが、適正な源泉徴収が行われない場合には源泉徴収の対象とされない居住者である組合員や国内に組合以外の恒久的施設を有するため源泉徴収を免除されている外国組合員についても連帯納付義務があることを示したものである(図表1の場合、居住者A、居住者B、非居住者C全員が源泉徴収義務者となる)。

212-5(交付の意義)

組合事業から生じた国内源泉所得について行う金銭その他の資産の「交付」には、現実に金銭を交付する行為のほか、組合契約に基づいて配分を受けるべき債権の額が消滅する一切の行為が含まれることが明らかにされた。

 

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