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![]() 2004年9月 図書館へのPFI手法と指定管理者制度の導入 Page3 3.指定管理者制度とPFI 3.1 指定管理者制度導入の背景 指定管理者制度が導入された理由に「民間のサービス供給能力の向上」と「多様化した住民ニーズに公共が答えつづけて行くことができない現状であること」等があります。そして、その多様化したニーズに応えてえていくために、管理主体を拡大する必要があるので、この指定管理者制度を導入したとされています。この管理主体の拡大によって競争性が高まり、「公共施設の稼働率が向上し」、「利用料金の増加が達成され」、「経費削減に繋がる」という目論見で法改訂が行われました。そして、この背景には、「官から民への流れを加速させること」、「民営化や民間競争の推進を通じて、行政サービスの民間開放の範囲と規模を拡大する」という景気刺激策の目的があると、内閣府の「行政サービスの民間開放の拡大の検討について」(2003年10月17日付)に記載されています。 3.2 指定管理者制度の導入手順 今回の244条の改正では、条例として決めなければならない項目として、「指定管理者の指定の手続き」、「指定管理者が行う管理の基準」、「業務の範囲その他必要な事項」が示されました。また、指定管理者制度の導入手順を示した通達として総行行第87号(H15.7.17)が出されました。この通達には、順番が明確に示されているわけではありませんが、ほとんどの自治体では、第1図のように、通達に例示した内容で、しかも同じ手順で指定管理者の設定を行おうとしています。
単に、指定管理者を認定し、指定管理者が行った業務の責任を全て公共が取るのであれば、このような手順でよいかもしれませんが、制度導入の目的から考えると、公共が民間の管理によって顕在化するリスクまでとることは適切ではありません。したがって、PFI事業と同様に指定管理者制度においてもその導入可能性調査を実施することが重要です。 第2図は、KPMGのPPPノウハウを利用して導入決定のための調査の進め方を示したものです。このような手順で導入可能性調査を行った上で指定管理者制度の導入を決定する必要があります。
ある程度の事業の概要が固まった時点で、指定管理者制度の導入が適切であることが確認できた場合には、条例の素案を作成し、素案を公開してパブリックオピニオンを受け付けます。 素案を調整し、議会による議決を行い、指定管理者の公募を開始するという手順を取れば、事業者に合理的に指定管理者制度が導入できる可能性があります。 3.3 世界標準PPPと指定管理者制度の組み合わせ方 図書館のニーズは長期的なもので、民間事業者の支援業務としての規模も一定規模あることから、世界標準PPP事業に適した案件です。指定管理者制度は、期限を決めて管理者の指定を行うものですが、施設には耐用年数があるため、施設の建替えおよび大規模修繕などは避けられません。ここにアウトソーシングの限界があります。ライフサイクルコストを低減させるような管理方法を模索するのであれば、建替えや、大規模修繕に併せて英国型PFIを用いて、施設の不具合リスクを事業者に移転することが有益です。新築の施設に限定する必要はありません。図書館の場合には、分館を持つ場合が多いので、分館ごとに管理者を指定して競わせるのではなく、既存のすべての施設をまとめて(バンドリングして)施設の不具合リスクを事業者に移転することによって、より画期的な事業手法が構築できる可能性があります。 PFI手法と指定管理者制度の関係については、自治画第67号自治事務次官通知(平成15年9月2日の総務事務次官通知で修正)に示されています。必ずしも指定管理者とPFI事業を組み合わせる必要はないことを示しています。
第3図から分かるように、法改正前には管理業務の一部を委託していましたが、それを第4図のように、残りの管理業務と一緒に、指定によって委任するのが指定管理者制度です。PFI事業は、指定管理者制度が導入されるまでは、事業管理業務と切り離されていました。それが、公共の管理業務まで事業者に委任すると、事業者が取れない公共の本来業務に関連するリスクまで含まれてしまいます。PFI事業者には自ら管理できないリスクをとるインセンティブはありませんから、無理に指定管理者制度と組み合わせることは適切ではありません。 もし、それでも、事業者が取れない需要変動リスクを事業者に負わせたとしましょう。そうすると、事業者の請け負った専門性の高い施設の維持管理業務が問題ない業績を上げていたとしても、事業者が管理できない需要変動によって事業のキャッシュフローが回らなくなり倒産する可能性が生まれます。また、反対に本来責任をとらせるべき業務の管理が問題であったために、施設に不具合が出たり、サービスの質が低下したりしたとしても、事業者の専門性に問題があったのかどうかを判断することが不可能となり、結果的に公共がすべてのリスクを負わなければならなくなる可能性が高くなります。このように考えていくと、PFI事業においてPFI事業者を指定管理者に指定することのメリットは公共側にも無いように思われます。 |