
2005年3月
健康保険組合の介護保険料率はどう決まる?
介護保険は、介護が必要な人に対してさまざまな介護サービスを提供する制度で、平成12年4月からスタートしました。被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と医療保険に加入する40歳〜64歳の「第2号被保険者」に区分されます。毎年2月から3月の時期になると、介護保険の保険料率が見直されます。本稿では医療保険の運営主体の一つである健康保険組合の介護保険料率の決定方法に焦点をあててみたいと思います。
(1)介護給付費
介護保険の給付(介護給付費)に必要な財源は、公費と被保険者の負担する保険料でまかなわれています。第2号被保険者の負担率は政令で定められ、平成17年度まで32%で固定です。
(2)介護給付費納付金と介護保険料率
介護保険料率は、社会保険診療報酬支払基金から5月頃に正式通知される介護給付費納付金が納められるように健康保険組合ごとに組合の予算編成の一環として決められます。健康保険組合では、厚生労働省老健局介護保険課からの納付金算定諸係数・算定方式の案内に基づき、次年度予算編成に向けて12月末から1月にかけてその納付金額の予測値を計算します。予算編成上、この納付見込み額や保険料収入見込み等で保険料率の適正判断を行い、料率変更の必要性があればそれぞれの算定ルールによって計算し、各組合の予算承認の機関決定で決まります。
時期的には2月中旬から3月中旬にかけて決定され、3月分あるいは4月分保険料から新料率が適用(あるいは旧料率で据え置き)されることが多いようです。被保険者の平均標準報酬月額の状況や、場合によっては組合の余剰金の状況で料率変更の是非が検討されます。
また、毎年の納付金は当年度の「概算納付金額」と2年前の年度の「確定納付金額・概算納付金額差額」に金利的な「調整金額」を足して計算されます。社会保険診療報酬支払基金からの正式通知は厚生労働省の承認を経てから行われますが、概算納付金部分に関しては、第2号被保険者(40歳以上の被扶養者も含まれます)に関わる一人あたり負担見込み額と、事前に各医療保険組合に報告させた第2号被保険者人数見込みの正式承認値の二つが各健康保険組合に通知されます。
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本コラムは、KPMG BRMが社内外の実務家に個人の立場で執筆していただいたものであり、その内容の正確性について当社は保証するものでありません。また、意見に当たる部分は当社の公式見解ではありませんので悪しからずご了承ください 。
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