脱退一時金

年金の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない人は次の4つの条件にすべて当てはまる場合、「脱退一時金」の支給を請求することができます(厚年法附則29(3)、国年法附則9の3の2)。脱退一時金は、厚生年金保険、国民年金、被保険者資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求することが必要です。

【脱退一時金の請求の条件】

  1. 日本国籍を有していない。
  2. 厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上ある、または、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数が6か月以上ある。
  3. 老齢基礎年金の受給期間を満たしておらず、また障害基礎年金その他の障害給付の受給権も有したことがない。
  4. 日本国内に住所を有していない。

なお、共済組合の加入者期間が6か月以上ある外国人で、年金を受ける資格がない人も、日本国内に住所を有しなくなってから2年以内に、共済組合に脱退一時金の請求ができます。

脱退一時金を受け取った場合、その該当する期間は年金の加入期間でなかったことになります。また、日本と年金通算の協定(社会保障協定)を締結している相手国の年金加入期間のある人については、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本の年金を受けることができる場合があります。この場合も脱退一時金を受けると、この期間は通算できなくなりますので注意が必要です。

なお、国民年金の脱退一時金は所得税が源泉徴収されませんが、厚生年金の脱退一時金の場合は支給の際に20%の所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は税務署に還付申告することができます。

「脱退一時金裁定請求」は通常本人が申請するものですが、エクスパッツなど保険料そのものを会社が全額負担していたために本人の口座に振り込まれた一時金を会社に返還してもらうなどの取り決めを会社と本人の間で結んでいる場合は、会社側でも注意が必要となります。

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