使用料(ロイヤルティ)に対する源泉課税

Withholding tax on royalties

1.使用料の定義

国内法においては、国内源泉所得に関する規定のなかで、使用料を次のように定義している(所得税法161条7号)。

国内において業務を行う者から受け取る次に掲げる使用料又は対価でその業務に係るもの

  1. 工業所有権等の使用料又はその譲渡による対価
  2. 著作権の使用料又はその譲渡による対価
  3. 機械、装置及び用具の使用料

また、租税条約(OECDモデル条約)では、使用料を次のように定義している(12条)。

  1. 文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルムを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用、若しくは使用の権利の対価として受領されるすべての種類の支払金
  2. 産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領されるすべての種類の支払金

国内法における使用料と租税条約において規定する使用料は、必ずしもその範囲を同じとするものではないが、概ねその範囲は一致する。

2.使用料に対する源泉課税

国内法上、非居住者又は外国法人が受領する使用料については、その使用料が国内源泉所得に該当する場合、20%の税率により源泉徴収される(所得税法213条)。わが国が締結している租税条約では、0%から25%の税率が定められており、それが国内法より低ければ、その税率が適用される(プリザベーションの原則)。

3.所得源泉地のルール

国内法では、工業所有権、著作権等の資産が提供された場合の使用料等のうち、国内で行う業務に供されている(使用された)部分を国内源泉所得とする、使用地主義の考え方が用いられているのに対し、多くの租税条約では、その使用料等の支払者の居住地国の国内源泉所得とする、債務者主義が用いられている。

また、国内源泉所得につき、租税条約において国内法の規定と異なった規定が置かれている場合は、租税条約上の規定が適用される(所得税法162条)。