Withholding tax on royalties
国内法においては、国内源泉所得に関する規定のなかで、使用料を次のように定義している(所得税法161条7号)。
国内において業務を行う者から受け取る次に掲げる使用料又は対価でその業務に係るもの
また、租税条約(OECDモデル条約)では、使用料を次のように定義している(12条)。
国内法における使用料と租税条約において規定する使用料は、必ずしもその範囲を同じとするものではないが、概ねその範囲は一致する。
国内法上、非居住者又は外国法人が受領する使用料については、その使用料が国内源泉所得に該当する場合、20%の税率により源泉徴収される(所得税法213条)。わが国が締結している租税条約では、0%から25%の税率が定められており、それが国内法より低ければ、その税率が適用される(プリザベーションの原則)。
国内法では、工業所有権、著作権等の資産が提供された場合の使用料等のうち、国内で行う業務に供されている(使用された)部分を国内源泉所得とする、使用地主義の考え方が用いられているのに対し、多くの租税条約では、その使用料等の支払者の居住地国の国内源泉所得とする、債務者主義が用いられている。
また、国内源泉所得につき、租税条約において国内法の規定と異なった規定が置かれている場合は、租税条約上の規定が適用される(所得税法162条)。