Withholding Tax on Profit Allocation to Foreign Partners from Partnerships
民法組合契約(これに類する契約含む)に基づいて国内において行う事業から生ずる利益の外国組合員に対する配分については、20%の源泉所得税が課される。
上記(a)から(c)の組合は、それぞれ、民法組合は無限責任組合員、LPSは無限責任組合員及び有限責任組合員、日本版LLPは有限責任組合員により、その契約が成立するもので、日本の税務上いずれも構成員課税の取扱いを受ける。
この規定の対象となる外国組合員は、日本に恒久的施設を有する非居住者及び外国法人であるが、民法組合等の組合契約に基づいて行う事業により日本に恒久的施設を有することになるかどうか等の判定は必ずしも容易ではない。
なお、LPS及びこれに類する外国組合(「投資組合」という。)に出資を行う非居住者又は外国法人であっても、以下のすべての要件を満たす「特定外国組合員」については、一定の手続要件を充足する場合には、日本に恒久的施設を有しないものとみなされる(租税特別措置法41条の21)。
租税条約の定めにより源泉所得税の免除を受ける場合には、所定の届出書の提出が求められる。また、組合契約に基づいて行う事業以外の事業に関して恒久的施設を有する場合は、税務署から交付を受けた源泉免除証明書を支払者に提示することにより、源泉所得税が免除される。