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Safe Harbor Rule
「セーフハーバー」とは、税務当局が簡易な一定のルールやレンジをあらかじめ設定し、納税者が当該ルールやレンジに基づき取引を行っていれば税務当局はその結果を税務上妥当なものとして自動的に受け入れるという規定であり、セーフヘイブンと呼ばれることもある。
例えば、米国の移転価格税制では、関連者間の金銭貸借における金利に関し、基本的には連邦貸出レートの100〜130%をもって適正レートと定めている。