第二次調整

Secondary Adjustments

■ 第二次調整とは

関連企業間の国外関連取引に関して、移転価格課税が行なわれ、関連者の一方が増額更正を受けた場合、租税条約に基づく両国の権限ある当局による相互協議の結果、他方の関連者の所得を減額すること(対応的調整)により還付が行われる。しかしながら、他方の関連者から一方の関連者に送金が行われない場合には、移転価格課税に基づく増額所得に相当する資産(資金)は一方の関連者ではなく、他方の関連者にあるため、独立企業間価格で取引が行われたときと同一の状態にはなっていない。この場合、これを一方の関連者から他方の関連者に対する資産の流出と考え、これを配当や出資とみなし、源泉税や資本税が課せられる場合がある。このような課税を第二次調整と呼んでいる。第二次調整に関する規定及び取扱いは、租税条約ではなく、国内法に基づくため、各国によって取扱いが異なることに注意が必要である。

例えば、日本の親会社とX国に所在する国外子会社との取引について、国外子会社に対し移転価格課税が行われたため、上記対応的調整を行うことにより、親会社の課税所得が減額(還付)されたとする。この際、親会社における課税所得の減額(国外子会社における増額)分相当の資産(資金)が子会社に送金されない場合には、X国において、国外子会社からの資産(資金)の流出を親会社に対する配当とみなし、配当に係る源泉税が課される場合がある。

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