残余利益分割法

Residual Profit Split Method

残余利益分割法(Residual Profit Split Method、以下「RPS法」)とは、独立企業間価格を算定する際に用いられる方法の一つであり、法人又は国外関連者が重要な無形資産を有する場合、分割対象利益のうち、重要な無形資産を有しない非関連者間取引において、通常得られる利益に相当する金額を当該法人及び国外関連者それぞれに配分し、当該配分した金額の残額を、当該法人又は国外関連者が有する重要な無形資産の価値に応じて、合理的に配分する方法により、独立企業間価格を算定する方法をいいます(租税特別措置法基本通達66条の4(4)‐5)。

即ち、国外関連取引に影響する重要な無形資産を有している場合に、当該取引からもたらされる利益には、通常の活動からもたらされるべき利益とそれ以外の要素(無形資産)によってもたらされるべき利益があるとの前提に立ち、各関連者の営業利益を合算し、そこからまず通常の活動からもたらされる利益を、各関連者に配分します。次に、その残りの利益(残余利益)については、いわば特殊な活動の結果であるところの無形資産からもたらされた利益と仮定して、当該残余利益を当該無形資産の各関連者の相対的価値に応じて、配分を行います。その結果求められた利益に基づき、独立企業間価格を算定する方法です。

具体的には、例えば図Xのように、日本に所在するメーカーが海外の販売子会社と国外関連取引を行っているような場合、まず当該日本の親会社と海外の販売子会社における、当該国外関連取引に係る営業利益を切り出して合算し、独立第三者の通常の活動に係る利益(ルーティン・リターン)を両者に配分します(Step 1)。次に残余の利益を、当該各関連者が保有する無形資産の相対的価値に応じて按分し、各関連者間に配賦します(Step 2)。その結果、各関連者に配分された利益の合計に基づき、独立企業間価格を算定します。

図X

RPS法は日本において、独立価格比準法、再販売価格基準法、及び原価基準法から構成される、基本三法に劣後されるその他の方法として位置付けられており、基本三法が適用できないような場合においてのみ適用される手法です。