Resident (Permanent Resident and Non-permanent Resident) / Non-resident
所得税法では、居住形態により個人を居住者(永住者及び非永住者)又は非居住者に区分し、その区分に応じて、日本で課税される所得および課税の方法を決定する。従って居住形態が、課税範囲および課税方法を決定する重要なポイントとなる。居住形態の一般的な定義は、次の通り。
所得税法の個人は、日本における住所又は居所の有無に基づいて、居住者と非居住者に区分される。
居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引続いて1年以上居所を有する個人をいい、所得税及び住民税の納税義務者になる。さらに、居住者は次のように非永住者と永住者に区分される。
非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。非永住者については、国内源泉所得及び国外源泉所得のうち日本国内で支払われた、又は国外から送金されたものが課税対象となる。
永住者とは、居住者のうち非永住者以外の個人をいう。永住者については、国内払いか否かにかかわらず、全ての所得が課税対象とされる。
非居住者とは、居住者以外の個人をいう。具体的には、1年未満の短期滞在を予定している者が該当する。国内源泉所得のみが課税対象となり、所得税のみが課され、住民税は課されない。