居住者(永住者及び非永住者)・非居住者

Resident (Permanent Resident and Non-permanent Resident) / Non-resident

所得税法では、居住形態により個人を居住者(永住者及び非永住者)又は非居住者に区分し、その区分に応じて、日本で課税される所得および課税の方法を決定する。従って居住形態が、課税範囲および課税方法を決定する重要なポイントとなる。居住形態の一般的な定義は、次の通り。

居住者・非居住者

所得税法の個人は、日本における住所又は居所の有無に基づいて、居住者と非居住者に区分される。

1. 居住者(所得税法2条1項3号)

居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引続いて1年以上居所を有する個人をいい、所得税及び住民税の納税義務者になる。さらに、居住者は次のように非永住者と永住者に区分される。

(1)非永住者(所得税法2条1項4号、7条1項2号)

非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。非永住者については、国内源泉所得及び国外源泉所得のうち日本国内で支払われた、又は国外から送金されたものが課税対象となる。

(2)永住者(所得税法7条1項1号)

永住者とは、居住者のうち非永住者以外の個人をいう。永住者については、国内払いか否かにかかわらず、全ての所得が課税対象とされる。

2. 非居住者(所得税法2条1項5号、7条1項3号)

非居住者とは、居住者以外の個人をいう。具体的には、1年未満の短期滞在を予定している者が該当する。国内源泉所得のみが課税対象となり、所得税のみが課され、住民税は課されない。

■検討事項

  • 居住形態により課税関係が異なるため、1年前後の派遣は事前に検討が必要である。
  • 1年未満の短期滞在を繰返す非居住者について、当初の入国より1年経過後は、居住者として取り扱われることもあるため、注意が必要である。
  • 再入国を予定して出国したケースにおいて、家族が日本に引続き居住している場合、引続きアパートを賃貸している場合等、その個人の生活の本拠が引続き日本国内に存在すると認められるときは、出国により居住形態が居住者から非居住者に変更したとは認められないこともあるので、注意が必要である。