Permanent Establishment
非居住者や外国法人は、日本国内における「恒久的施設(Permanent Establishment、以下PE)」の有無及びその区分によって課税関係が異なる。たとえば事業所得については、PEの有無により日本における課税の有無を決定するということが、基本原則になっている。
以下のように3つに区分される(法人税法141条、法人税法施行令185条・186条、所得税法164条、所得税法施行令289条・290条)。
支店、出張所、その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所、その他事業を行う一定の場所。ただし、資産の購入・保管の用途のみに使用する場所、広告・宣伝・情報の提供・市場調査・基礎的研究その他事業の遂行にとって補助的な機能を有する、事業上の活動を行うためのみに使用する一定の場所等は含まれない。
建設、据付け、組立て等の作業又はその作業の指揮監督の役務提供で、一年を超えて行う場所。
その事業に係る業務を、その外国法人・非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う者(=独立代理人)を除く。
事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部または一部を行っている場所。具体的には、以下のものが例示されている(5条)。
なお、OECDは「Report on the attribution of profits to permanent establishments(恒久的施設への利得帰属に関する報告書)」を近年公表し、その内容を2010年版OECDモデル条約7条(事業所得)やコメンタリーに反映させる改正を行っている。