恒久的施設

Permanent Establishment

非居住者や外国法人は、日本国内における「恒久的施設(Permanent Establishment、以下PE)」の有無及びその区分によって課税関係が異なる。たとえば事業所得については、PEの有無により日本における課税の有無を決定するということが、基本原則になっている。

1. 国内法におけるPE

以下のように3つに区分される(法人税法141条、法人税法施行令185条・186条、所得税法164条、所得税法施行令289条・290条)。

(1)1号PE (支店PE)

支店、出張所、その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所、その他事業を行う一定の場所。ただし、資産の購入・保管の用途のみに使用する場所、広告・宣伝・情報の提供・市場調査・基礎的研究その他事業の遂行にとって補助的な機能を有する、事業上の活動を行うためのみに使用する一定の場所等は含まれない。

(2)2号PE (建設PE)

建設、据付け、組立て等の作業又はその作業の指揮監督の役務提供で、一年を超えて行う場所。

(3)3号PE (代理人PE)

  1. 常習代理人(非居住者・外国法人のためにその事業に関し契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者)
  2. 在庫保有引渡代理人(非居住者・外国法人のために顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者)
  3. 注文取得代理人(専ら又は主として一の非居住者・外国法人のために常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうち重要な部分をする者)

その事業に係る業務を、その外国法人・非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う者(=独立代理人)を除く。

2. 租税条約(OECDモデル条約)におけるPE

事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部または一部を行っている場所。具体的には、以下のものが例示されている(5条)。

(1)
事業の管理場所、支店、事務所、工場、作業場、鉱山・石油又は天然ガス等天然資源を採取する場所。ただし、物品や商品の在庫を保管、展示若しくは引渡しのためのみに維持する場合、物品若しくは商品の購入、若しくは情報を収集することのみを目的として事業を行う一定の場所を維持する場合、その他準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、一定の場所を維持する場合等には、それらの場所は含まれない。
(2)
建設工事現場又は建設若しくは据付工事で12箇月を超える期間存続するもの。
(3)
企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使し、企業に代わって行動する者(仲立人、問屋等の独立代理人を除く)。

なお、OECDは「Report on the attribution of profits to permanent establishments(恒久的施設への利得帰属に関する報告書)」を近年公表し、その内容を2010年版OECDモデル条約7条(事業所得)やコメンタリーに反映させる改正を行っている。