Mutual Agreement Procedures
例えば、日本の法人と国外の関連子会社との取引において、一方の国で移転価格税制が適用され、実際の取引価格と独立企業間価格差額分について課税が行われることになった場合、国際的な二重課税が生じる。相互協議とは、このような二重課税を排除する目的で、租税条約の相互協議事項に従い、日本と国外(租税条約締結国)の権限ある当局が政府間の協議を行うものである。「相互協議」の特徴は、権限ある当局間の直接協議であることであり、これは政府間での非公開協議であるため、納税者は協議に必要な資料を提供するに留まり、直接協議に参加することが出来ない。また、相互協議は権限ある当局同士の「合意努力義務」であり、必ずしも合意する義務は無いことに留意する必要がある。
| 事務年度 | 移転価格 課税 |
MAP/APA | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年度 | 発生 | 30 | 80 | 12 | 122 |
| 処理 | 19 | 39 | 25 | 83 | |
| 繰越 | 48 | 129 | 26 | 203 | |
| 2004年度 | 発生 | 8 | 63 | 19 | 90 |
| 処理 | 27 | 49 | 16 | 92 | |
| 繰越 | 29 | 143 | 29 | 201 | |
| 2005年度 | 発生 | 27 | 92 | 10 | 129 |
| 処理 | 16 | 65 | 12 | 93 | |
| 繰越 | 40 | 170 | 27 | 237 | |
| 2006年度 | 発生 | 35 | 105 | 14 | 154 |
| 処理 | 16 | 84 | 15 | 115 | |
| 繰越 | 59 | 191 | 26 | 276 | |
(出典: 国税庁ホームページ)
相互協議の発生件数は年々増加傾向にあり、事前確認を含め移転価格に関する事案がその大部分を占めている。
移転価格更正事案において、相互協議が合意に至った場合には、対応的調整を行うこととされており、合意内容に応じて減額更正を行い、それに対応する税額を還付することとなる。