Intangible Properties
無形資産の定義については、例えば、知的財産(特許権等技術、生産方法等)、人的資本(熟練労働者の能力等)、組織価値(ブランド、ビジネスモデル、マーケティング力等)のように大別されることが多いが、その指し示す範囲等については、会計や税務等分野によって異なる。
なお、会計分野においては、企業結合会計上、分離可能な無形資産について個別に認識・評価する必要が生じてきている。また、移転価格税制においても、無形資産取引に関する議論が近年活発に行われており、税務当局と納税者との間で大きな議論となっている分野でもある。移転価格税制における無形資産取引の具体的論点は、(1)無形資産取引の範囲、(2)無形資産所有者の特定、(3)無形資産の価値評価、(4)無形資産に係る独立企業間価格の算定、及び(5)無形資産の使用許諾の開始(或いは譲渡)の時期の把握、に大別できるが、特に無形資産譲渡時の譲渡価格の算定および当該無形資産のロイヤリティ料率の算定(例えばブランドロイヤリティや技術ロイヤリティ等)等においては十分な検討が必要である。