ふるさと納税制度

Hometown Contribution Program

平成20年度の税制改正において、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充したが、これに併せていわゆる「ふるさと納税制度」が導入された。これは、納税者が「ふるさと」と考える地方公共団体に対する貢献や応援を可能とするための寄附金税制を活用した仕組みであり、地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額を超える部分について、一定の限度額まで税額控除をするものである。

個人住民税の寄附金税額控除額は、下記の(1)及び(2)の合計額とされる。

(1)基本控除額

(住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の合計額※1−2,000円)× 10%

(2)特別控除額(ふるさと納税制度による税額控除額)

次の1. 2.のうちいずれか少ない金額

  1. (地方公共団体に対する寄附金の額の合計額−2,000円)×(90%−0〜40%※2
  2. 個人住民税所得割額 × 10%
※1
総所得金額等の30%が限度
※2
寄附者に適用される所得税の限界税率

なお、この寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告書に控除に関する記載をし、領収書等を添付又は提示する必要がある。(所得税の確定申告を行わない場合には、住所地の市区町村に住民税の申告をしなければならない。)