ホームリーブ

Home Leave

転勤辞令等により、日本国内において長期間勤務する外国人社員が、休暇のために帰国することをホームリーブという。ホームリーブのための旅費を使用者が負担した場合において、以下に掲げる要件を満たすときは、その旅行の費用に充てるものとして支給する金品は課税しなくて差し支えないとされている(所得税個別通達昭和50年直法6-1)。

  1. 就業規則等に定めるところにより相当の期間(おおむね1年以上の期間)を経過するごとに休暇のための帰国を認めていること
  2. その帰国のための旅行に必要な支出(その者と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる支出を含む)に充てるものとして支給する金品であること
  3. その支給する金品のうち、国内とその旅行の目的とする国(原則として、その者またはその者の配偶者の国籍または市民権の属する国)との往復に要する運賃(航空機の乗継地においてやむを得ない事情で宿泊した場合の宿泊料を含む)であること
  4. その旅行に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものであること

実務上、次の点について見逃しがちであるため注意が必要である。

  • この取扱いは、いわゆるエクスパッツにのみあてはまる規定であり、単に日本で採用された外国人には適用されない。
  • バカンスなどで帰国経路を変更した場合には、その変更に伴って生じた差額旅費代は非課税の対象とならない。
  • ファーストクラスなどの特別シート代は非課税の対象とならない。

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