外国子会社配当益金不算入制度
Foreign Dividend Exclusion
平成21 年度の税制改正において、外国子会社の利益の日本国内への資金還流を促進する観点から、それまでの間接外国税額控除による二重課税排除の方式に代えて、外国子会社配当益金不算入制度が導入された。
1. 制度の概要
- 日本親会社が外国子会社から受ける配当は、その配当(源泉税控除前)の95%が益金不算入とされる。
- 外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる配当に係る源泉税については、直接外国税額控除の対象外となり、損金にも算入されない。
2. 外国子会社の範囲
外国子会社とは、以下の要件を満たす外国法人をいう。
- 日本親会社により、発行済株式等の25%以上の株式等※1を保有されており、かつ
- その保有期間が配当の支払義務が確定する日以前6ヵ月以上※2継続していること
- ※1
- 発行済株式等の25%以上の株式等
- 持株割合は、発行済株式の総数又は議決権のある株式のうち、日本親会社が保有している株式数の占める割合にて判定する。
- 日本が外国子会社の居住地国と締約している租税条約において、間接外国税額控除が適用される外国子会社の持株割合として25%未満の割合が定められている場合には、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社の判定は、その軽減された割合を用いて行う。
- 連結納税制度を適用している法人については、連結納税グループ全体の持株割合を用いて25%判定を行う。ただし、連結納税グループ全体の持株割合により判定する場合には、租税条約により25%未満に軽減された持株割合を用いることはできない。
- ※2
- 支払義務が確定する日以前6ヵ月以上
- 外国子会社が、配当の支払義務が確定する日以前6ヵ月以内に設立された新設法人である場合には、その設立の日から配当の支払義務が確定する日まで、25%以上の株式等を継続保有されていれば、6ヵ月判定の要件を満たすことになる。
- 税制適格組織再編成(適格合併等)により、合併法人等が被合併法人等からその保有する外国法人の発行済株式又は議決権のある株式の25%以上の移転を受けた場合には、その被合併法人等の適格組織再編成前における保有期間を含めて6ヵ月判定を行う。
3. 適用要件
外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける場合には、確定申告書に明細書(別表八(二))を添付するとともに、この規定の適用を受けるための一定の書類を保存することとされている。
なお、持株割合が25%未満であるなど、外国子会社に該当しない外国法人からの配当については、従前どおり、配当の全額が課税され、その配当に係る源泉税は直接外国税額控除の適用を受けるか、損金の額に算入される。