受取配当等の益金不算入

Dividends Received Deduction

法人が内国法人から配当等を受けた場合には、その受取配当等の額の全部又は一部は、課税所得の計算上益金に算入しないこととされている。これは、配当支払法人における配当の支払い原資に対する法人税課税と、配当受取法人における受取配当等に対する法人税課税という二重課税の排除を目的として設けられた規定である。

(1)受取配当等

益金不算入の規定が適用される受取配当等は、配当支払法人において法人税が課税されたものであり、配当受取法人が株主の地位に基づいて受けるものに限られる。したがって、たとえば投資法人や特定目的会社など一定の内国法人からの配当等は、配当支払法人において損金に算入されるものであるため、国内での二重課税が生じないと判断されることから、この規定の適用はない。

(2)益金不算入額

配当等の基因となる株式の区分に応じ、それぞれ次のように定められている。

  1. 完全子法人株式等(配当等の額の計算期間を通じて配当支払法人と受取法人との間に完全支配関係があった場合のその株式等)に係る配当等:
    その全額
  2. 関係法人株式等(配当受取法人が、配当支払法人の発行済株式総数の25%以上を、配当等の額の支払に係る効力が生ずる日以前6月以上保有している場合のその株式等)に係る配当等:
    関係法人株式等について受ける配当等の額 − 負債利子の額のうちその株式等に係る部分の金額
  3. 1及び2のいずれにも該当しないその他の株式等に係る配当等:
    (その他の株式等について受ける配当等の額 − 負債利子の額のうちその株式等に係る部分の金額)× 50%

なお、負債利子の額は、原則法である総資産按分法と簡便法のいずれかの方法により計算することとされている。