Deemed Dividends
みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当にあたらないもののその経済的な同一性から配当等の額とみなされる金額をいい、受取配当等の益金不算入の規定が適用される。
法人の株主等が次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合に、その金銭の額及び資産の価額の合計額が、その法人の資本金等の額のうちその交付の基因となったその法人の株式等に対応する部分の金額を超えるときの、その超える部分の金額とされる。
法人が、株式等の発行法人による上記4.の自己株式の取得をすることが予定されている株式等を取得した場合において、その株式等が発行法人により予定通り取得されたときは、その株式等に係るみなし配当については受取配当等の益金不算入の規定は適用されない※。この措置は、平成22年10月1日以後に取得する株式等に係る配当等の額について適用される。
なお、この場合における「予定」とは、たとえば公開買付けに関する公告がされている場合や組織再編成が公表されている場合をいい、「取得」には適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含むこととされている。