みなし配当

Deemed Dividends

みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当にあたらないもののその経済的な同一性から配当等の額とみなされる金額をいい、受取配当等の益金不算入の規定が適用される。

(1)みなし配当の金額

法人の株主等が次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合に、その金銭の額及び資産の価額の合計額が、その法人の資本金等の額のうちその交付の基因となったその法人の株式等に対応する部分の金額を超えるときの、その超える部分の金額とされる。

  1. 合併(適格合併を除く)
  2. 分割型分割(適格分割型分割を除く)
  3. 資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る)のうち、分割型分割によるもの以外のもの)又は解散による残余財産の分配
  4. 自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所の開設する市場における購入による取得等を除く)
  5. 出資の消却(取得した出資について行うものを除く)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること
  6. 組織変更(組織変更に際して、その組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る)

(2)自己株式として取得されることを予定して取得した株式に係るみなし配当

法人が、株式等の発行法人による上記4.の自己株式の取得をすることが予定されている株式等を取得した場合において、その株式等が発行法人により予定通り取得されたときは、その株式等に係るみなし配当については受取配当等の益金不算入の規定は適用されない。この措置は、平成22年10月1日以後に取得する株式等に係る配当等の額について適用される。

なお、この場合における「予定」とは、たとえば公開買付けに関する公告がされている場合や組織再編成が公表されている場合をいい、「取得」には適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含むこととされている。

完全支配関係がある発行法人による自己株式の取得に係るみなし配当については、この制限はなく、受取配当等の益金不算入の適用がある。