費用分担契約

コスト・シェアリング契約: Cost Sharing Arrangement

費用分担契約とは、文字通り企業活動において必要となる特定の費用(研究開発費用やマーケティング費用等)を、複数の企業が各々の将来の期待便益に応じて分担することにより、開発活動に伴うリスクとその活動から生み出されるリターンをシェアすることを定める契約をいいます。

図:費用分担契約

米国財務省規則では、移転価格税制上の独立企業間原則に則った費用分担契約の成立要件として、当該契約の参加者の便益に応じた費用負担が強調されており、活用に際しては、1.参加者、2.予測便益割合に応じた費用分担割合、3.対象活動及び費用の範囲、4.Buy-in及びBuy-out paymentの算定(既存無形資産の評価等)、に関して十分な検討が必要となります。日本についても平成18年3月20日付けで移転価格事務運営要領が改正され、無形資産と費用分担契約の取り扱いがガイドライン化されております。