事前確認制度(Advance Pricing Agreement、「APA」)

Advance Pricing Agreement

■ 事前確認制度とは

「事前確認」とは、企業が国外関連者と取引を行う際、その取引に係る移転価格に関して、その企業が採用する独立企業間価格及びその算定方法の妥当性を、一定期間(通常3〜5年)について、税務当局から事前に確認を受けるものである。企業にとって、移転価格調査が、税務当局主導の受動的な移転価格の検証であるのに対して、事前確認は、企業サイドから能動的に移転価格及びその設定方針等の妥当性を立証し、当局に確認を求めることができるため、移転価格調査の結果がもたらす更正リスク等の企業経営上の不確実性を排除し予見可能性を確保することが可能となる。その結果、納税者にとってコストの高い移転価格課税の発生を未然に防止することが可能となる。

事前確認には3類型あり、1カ国の税務当局からのみ確認を受ける「一国内APA(Unilateral APA)」、2カ国の税務当局から確認を受ける「二国間APA(Bilateral APA)」、3カ国以上の税務当局から確認を受ける「多国間APA(Multilateral APA)」の3種類がある。2カ国以上の国を対象とした事前確認においては、政府間の合意を得るための相互協議を行う必要がある。

事務年度(期間) 発生件数 処理件数
2006年 105件 84件
2005年 92件 65件
2004年 63件 49件
2003年 80件 39件
2002年 47件 47件
2001年 42件 25件

(出典: 国税庁ホームページ)