解雇予告手当

Allowance for immediate dismissal

使用者は、解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して少なくとも30日前に解雇予告をするか予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労基法20)。この場合における30日分以上の平均賃金の支払いを「解雇予告手当」といいます。解雇は、使用者が労働契約を一方的に解約するものであるため、突然の解雇により労働者が生活に貧窮することのないようとの配慮から、このような解雇予告手当の支払いが義務付けられています。

使用者は原則的には解雇予告の手続きをすれば労働者を解雇することができますが、その解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を乱用したものとして無効となります。(労基法18-2)

また、労働者保護を図るために予告期間が設けられており、業務上の負傷や疾病により休業する人と産前産後の女性の休業期間とその後30日間については解雇が制限されています。

解雇予告手当は給与等の賃金と同様に通貨で直接払いをする必要があります。即時解雇の場合には解雇通告と同時に解雇予告手当を支払わなければなりません。

予告日数は平均賃金と換算できるので例えば平均賃金の15日分を解雇予告手当として支払い、15日前に解雇を予告することも可能です。

なお、天災事変その他、やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責めに帰すべき事由がある場合は、労働基準監督署長の認定を受けて、解雇予告手当を支払うことなく解雇することが可能です。

また、次の労働者については解雇予告の適用から除外されるため解雇予告手当の支払いは不要とされています(労基法21)。ただし、一定の期間(1.は1ヶ月、2.3.は所定の契約期間、4.は14日)を超えて引き続き使用されるに至った場合には解雇予告の対象となるので、注意が必要です。

  1. 日々雇い入れられる者
  2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  4. 試用期間中(試用開始後14日以内)の者