育児・介護休業法では、平成17年4月1日の改正により、小学校就学前の子を養育する労働者は申し出により、年間5日を限度として、病気、怪我をした子の看護のために休暇を取得することができるとされています。看護休暇の日数は、対象となる子供の人数にかかわらず、労働者1人あたり年間5日となります。
労働者は、(1)労働者の氏名、(2)申し出にかかる子の氏名及び生年月日、(3)看護休暇を取得する年月日、(4)申し出にかかる子が負傷し、又は病気にかかっているという事実を事業主に申し出なければなりません。
看護休暇については緊急を要することが多いことから、当日の朝に電話で申し出た場合も認められ、事業主は多忙を理由にこれを拒否することはできません。
子の病気・怪我を証明するにあたっては、特に医師の証明書等の提出は法では義務付けられていません。証明書の添付の有無については、労使間で話し合っておく必要があるでしょう。
看護休暇の期間についての賃金は、労働基準法に有給・無給の規定がないので、賃金を支払うか否かは労働協約や就業規則の定めにより決まります。
労働者の配偶者が専業主婦/主夫であり、子を看護できる状況であったしても、労働者が実際に看護に当たる場合には、事業主はそれを理由として子の看護休暇を拒否することはできません。
日々雇い入れられる労働者は除かれます。また、(1)事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者、(2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定で子の看護休暇を取得できない定めがある場合には、事業主は看護休暇の申出を拒むことができます。