プライバシーマーク制度とは、事業者における個人情報の取扱いが、日本工業規格JIS Q 15001に適合していることを認定し、その証明として、プライバシーマークのロゴマーク使用を許諾する制度です。(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が、本制度を運用しています。審査の結果、認定を受けた事業者は、名刺やホームページなどにプライバシーマークを表示することができます。認定の有効期間は2年間で、資格を維持するためには2年ごとに更新審査を受ける必要があります。
1998年の発足当初は、旧通商産業省告示による『民間部門における電子計算機処理に係る個人情報に関するガイドライン』にもとづいた評価・認定制度でしたが、1999年4月にJIS Q 15001が発行されたことを受けて、本規格に移行しました。なお、個人情報保護法を受けて、JIS Q 15001は『JIS Q 15001:2006個人情報保護マネジメントシステム−要求事項』として2006年5月に改正されたため、プライバシーマーク制度も新規格に移行しました。
2006年6月5日現在、4,154社が認定を受けています。情報サービスをはじめとするサービス業や出版・印刷業などでの認定取得が多くなっていますが、個人情報保護法の施行にともなって、他の業界での認定取得も増えてきています。
プライバシーマークの認定審査では、第三者である審査員により個人情報の管理状況がチェックされます。そのため、個人情報保護への取組みの正当性を客観的に証明でき、消費者に安心感を与えることができます。
<参考文献>
「プライバシーマーク制度」 http://privacymark.jp/