OECD贈賄防止条約

ロッキード事件を契機に、米国は1977年、外国公務員に対する商業目的での贈賄行為を違法とする海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act:FCPA)を制定し、国連、OECD等においても各国の取組みを要請しました。その後、米国政府は経済界・議会の意向により、次第に各国への働きかけを強化しました。

さらに、近年の企業活動のグローバル化・ボーダーレス化の進展に伴い、海外での市場で製品やサービスを提供する機会が増えてきました。これに伴い、海外市場での商取引の機会の維持、獲得においても、製品やサービスの価格や質にもとづいた公正な国際競争によるべきであり、贈賄、すなわち不正な利益供与という腐敗した行為は防止すべきという問題意識が国際的にも高まりました。

OECDは1976年に初めて外国公務員に対する汚職問題を取り上げ、国際投資および多国籍企業に関する宣言等を採択して、贈賄を非難する活動を行ってきましたが、具体的に勧告や条約交渉に入ったのは1990年代になってからでした。1997年7月よりOECDにて開始された「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(OECD贈賄防止条約)」の案文が11月に採択され、12月に閣僚レベルによる署名式がパリにて行われました(豪州を除く当時のOECD加盟国28ヵ国とブルガリア、チリ、アルゼンチン、ブラジル、スロバキア、豪州は翌1998年12月に署名)。その後1999年2月にOECD贈賄防止条約は発効されました。

現在、日本においては、本条約の実効性は不正競争防止法に規定することで担保されています。2007年6月現在、OECD贈賄防止条約に署名および加入した国は37ヵ国となっています。

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