男女雇用機会均等法は、雇用において男女の均等な機会および待遇の確保をはかるための法律です。平成19年4月1日付けの改正により、女性だけでなく男性も法律の直接の保護の対象となりました。改正の主なポイントは、次のようになります。
改正前の法においては、「女性に対する差別」を禁止していましたが、改正後には「男女双方に対する差別」を禁止することとなりました。例えば、募集・採用・昇格・教育訓練・福利厚生・定年・解雇について、男女いずれかのみを対象とすることは禁止されます。さらに、改正によって職種の変更・降格・退職の勧奨・雇用形態の変更などについても、差別することを禁止することも追加されました。
一方、女性に対するポジティブ・アクション(※)は法違反とはなりません。
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※ポジティブ・アクション: |
男女労働者間に事実上生じている格差を解消するために企業が自主的に改善に取り組むこと。
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厚生労働省令で定める下記の措置について、合理的な理由がない場合は間接差別とみなされて禁止することとなりました。
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(1) |
労働者の募集・採用にあたって、労働者の身長・体重又は体格を要件とすること。 |
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(2) |
コース別雇用管理における総合職の労働者の募集又は採用にあたって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。 |
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(3) |
労働者の昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とすること。 |
女性労働者の婚姻・妊娠・出産を理由とする解雇を禁止することに加えて、改正後には、それらを理由とする不利益な取り扱い(労働契約内容の不利益変更・退職の強要等)も禁止することとなりました。女性の妊娠・出産等による休業や労働能率の低下について、疾病等を理由とする休業や労働能率の低下と比較して、不利に取り扱うことはできません。
現行法においては、女性のみを保護の対象としていましたが、改正後には男性も保護の対象となります。また、事業主は雇用管理上の必要な措置を講ずることが義務付けられました。