電子記録債権法は、2007年6月20日の参議院本会議で可決・成立し、6月27日付で公布されました。この法律の目的は「事業者の資金調達の円滑化等を図るため、磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への電子記録を債権の発生、譲渡等の効力要件とする電子記録債権について規定するとともに、電子債権記録機関に対する監督等について必要な事項を定めることにより、電子記録債権制度を創設する。」(法務省ウェブサイト)となっています。施行期日は、公布の日(2007年6月27日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
電子記録債権とは、磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録をすることによってはじめてその発生、譲渡等が行われることとなる金銭債権をいいます。基本的なイメージは以下の図のとおりです。手形や売掛債権、貸付債権など金額が確定した金銭債権はすべて電子化の対象となります。
出所:金融庁Websiteに基づき作成
従来の資金調達手段における問題点
手形・売掛債権等を有する事業者の資金調達の円滑化等を図ることが必要となったため、電子的な記録によって権利の内容を定め、取引の安全・流動性の確保と利用者保護の要請に応えるために創設されました。
主務大臣(法務大臣及び内閣総理大臣)の指定を受けた財産的基盤や適切な業務遂行能力を有する株式会社で、公平性・中立性の確保等の観点から金融機関などの兼業は禁止されています。電子債権記録機関は金融庁による検査・監督を受けます。