育児・介護休業法では、労働者は子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで)、育児休業をすることができるとされていますが、休業中の主な注意点は以下のとおりです。
育児休業の期間についての賃金は、労働基準法に有給・無給の規定がないので、賃金を支払うか否かは労働協約や就業規則の定めにより決まります。無給である場合には、特別徴収の住民税や他に控除しているものがあれば、その扱いについて休職者と話し合っておく必要があります。
雇用保険の一般被保険者が育児・介護休業法による育児休業を取得したとき、申請により、育児休業給付が受けられます。この給付を受けるには、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
休業期間中は、育児休業基本給付金、職場復帰して半年後に育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
3歳未満の子を養育する被保険者の育児休業期間中の社会保険料は、申出により免除されます。免除期間は育児休業開始年月日の属する月から育児休業終了年月日の翌日の属する月の前月分までです。
育児休業期間中の算定、月変については、特別な算定方法(保険者算定)により、標準報酬月額が決定されます。育児休業取得により無給のときや休業前に比べて低額の給与支給があるような場合、保険者算定により育児休業期間中も休業前の標準報酬月額が適用されるのが一般的です。
3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が、その子の養育開始日の属する月の前月の標準報酬額(従前標準報酬月額)を下回った場合には、申出により従前報酬月額を老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなします。