2011.9.27
法人が内国法人から配当等を受けた場合には、その受取配当等の額の全部又は一部は、課税所得の計算上益金に算入しないこととされている。これは、配当支払法人における配当の支払い原資に対する法人税課税と、配当受取法人における受取配当等に対する法人税課税という二重課税の排除を目的として設けられた規定である。
益金不算入の規定が適用される受取配当等は、配当支払法人において法人税が課税されたものであり、配当受取法人が株主の地位に基づいて受けるものに限られる。したがって、たとえば投資法人や特定目的会社など一定の内国法人からの配当等は、配当支払法人において損金に算入されるものであるため、国内での二重課税が生じないと判断されることから、この規定の適用はない。
配当等の基因となる株式の区分に応じ、それぞれ次のように定められている。
その全額
関係法人株式等について受ける配当等の額 − 負債利子の額のうちその株式等に係る部分の金額
(その他の株式等について受ける配当等の額 − 負債利子の額のうちその株式等に係る部分の金額)× 50%
なお、負債利子の額は、原則法である総資産按分法と簡便法のいずれかの方法により計算することとされている。
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