租税条約の特典制限条項(LOB:Limitation on Benefits)

2011.9.27

LOB(Limitation on Benefits、特典制限条項)とは、租税条約の包括的特典濫用防止規定であり、我が国の租税条約には、2004年に発効した新日米租税条約に初めて導入され、その後締結された新日英租税条約(2006年署名)、新日仏租税条約(2007年署名)及び新日豪租税条約(2008年署名)等にも設けられている。LOBに定められた要件を満たす場合に、原則として条約の特典が与えられる。

新日米租税条約におけるLOBの要件は次のとおり(22条)。

1.適格者基準(者単位の適格基準 − 22条1)

一方の締約国の居住者である個人、政府、特定の公開会社又は当該特定の公開会社に直接又は間接に50%以上の株式を保有される会社等であること。

2.能動的事業活動基準(所得単位の適格基準 − 22条2)

居住地国において営業又は事業活動を行っており、かつ、条約相手国において取得する所得が当該営業又は事業の活動に関連又は付随していること。なお、自己の勘定のために投資を行い又は管理する活動(商業銀行等の行う銀行業等を除く。)は、上記の「営業又は事業活動」からは除外される。

3.権限ある当局による認定(者単位 又は 所得単位 − 22条4)

上記のいずれにも該当しない場合であっても、条約の特典についての要求を受ける締約国の権限ある当局が、当該居住者の設立、取得又は維持及びその業務の遂行がこの条約の特典を受けることを、その主たる目的の一つとするものではないと認定すること。

なお、新日米租税条約では全ての所得がLOB対象所得であるが、他の条約では一定の所得のみがLOBの対象である。

新日英租税条約、新日仏租税条約

事業所得、配当免税、利子免税、使用料、譲渡所得、その他の所得

新日豪租税条約

事業所得、配当免税、利子免税、譲渡所得

新日瑞租税条約(2010年署名)、新日蘭租税条約(2010年署名)

配当免税、利子免税、使用料、譲渡所得(日瑞については一部のみ)、その他の所得

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